お客様事例
[よくあるご相談] 贈与の考え方と具体的な方法
2018年8月20日
「贈与」って何?
よく、相続対策の際に『生前贈与で節税を!』といった内容を見ます。 「贈与」とは、、、
- 財産をあげる人がタダ(無償)で自分の財産をあげる事をもらう人に伝え
- もらう人がその財産をもらったことを認識(受諾)することを、双方で約束したことによる『契約』です。
これは、必ずしも契約書を作成する必要はなく、口約束でも契約は成立します。
具体的な方法とは?
それでは、実際に贈与はどのようにすればいいのでしょうか? 具体的には、下記の方法で贈与を行います。
- あげる人ともらう人は、お互いに贈与をすることを認識する
- 口約束でも契約は成立するが、贈与契約書を作成することを強くお勧めする ※ 契約書の書式は決まってない ※ 贈与の都度、契約書は作成
- 年間(暦年)、110万円超を贈与する場合は、税務署に申告と納税が必要 ※あえて証拠を残すために、111万円を贈与して1,000円を納税する人もいる。
- もらった人の通帳は、もらった人が自分で管理 ※親が子供の通帳を管理している場合は、認められないケースあり
- もらった人の通帳の銀行印は、もらった人固有の印鑑で登録
- 現金手渡しではなく、振込できちんと通帳に証拠を残す
なお、上記の方法は贈与として認められるための目安であり、贈与の方法を保証するものではございません。贈与はケースごとに個別で判断されますので、ご注意ください。
贈与が認められない注意点?
贈与はやり方を間違えると、贈与として認められないケースも多々発生します。 下記のようなやり方は、当事者が贈与のつもりで行っていても、税務署からは贈与として認められないケースもありますのでご注意ください。
- よく、親が作る子供名義の預金(子供は存在を知らず、通帳と印鑑は親管理)は、もらった子供がその存在を知らなかったり、知っていても自分の意志で使えないことが多いため、贈与にならないケースが多い。
※この場合、贈与したと思っていた財産については、子供の財産ではなく親の財産(ただ預金の口座名義が子供の名前だけであり、口座内のお金は親の財産として認定される) - あげる人+もらう人。どちら側でも、当事者の意志判断能力がない場合は、その度合いにもよるが贈与として認められないケースあり
- (もらう人側の認識がないので)赤ちゃんへの贈与は無効
税理士からのアドバイス
贈与に関しては、色々な方法や効果があります。実際に行った事例から、下記のアドバイスもご参考にしてください。
- 贈与するものはお金以外(不動産、金融資産、保険等)でもよい
- 贈与する財産の価値が、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税はかからない
- やり方によっては、あげる人の相続税の節税対策になる。ただし、金額や贈与する相手をきちんと考えないと、後々争いにつながるケースもあるので、生前に贈与する場合は事前によく検討する必要がある
- 家族以外の第三者(好きな相手)に贈与しても良い
- 家の購入資金や教育費、結婚式費用など特殊な贈与は110万以上贈与しても無税(限度あり、申告義務あり)
- 親(祖父母)から子供(推定相続人)であれば、2,500万円まで無税で贈与できる制度あり(申告義務あり)
- 婚姻関係20年以上の夫婦の場合、住んでいる自宅や自宅購入資金を2,000万円まで無税で贈与出来る制度あり(申告義務あり)
- 親が子供のために支払う教育費や生活費は無税(成人して独立してる子供の場合は話は別)
やり方やルールを間違えると、実際に税務署の指摘で贈与が認められないケースもあります。正しい方法で、効果的な贈与を行いましょう。
丸茂税理士事務所.では、『承継』『分割』『納税資金』をしっかり把握したうえで、お客様にあった『節税対策』をご提案させて頂きます。 是非一度、お気軽にご相談ください。