近年、おじいちゃんやおばあちゃんから孫達に、学校の入学金や授業料、塾のお金などを援助するケースが増えているようです。
おじいちゃんやおばあちゃんが負担するのは問題ないのですが、やり方を間違えると多額の贈与税がかかってしまいます。そこで、今回は教育資金を贈与する場合の注意点を考えていきましょう。
教育資金を贈与する際の、代表的な3つの方法をご紹介します。
贈与の際に利用する制度は色々あるのですが、代表的な制度は上記の3つとなります。 1.の『実際にかかる金額だけ、その都度贈与する非課税の制度』は、贈与税がかかりません。
ただし、実際にかかる金額ではなく、ある程度の金額をまとめて贈与し、教育資金を支払った後にお金が残っているようなやり方では非課税になりません。 逆に、2.や3.の『実費ではなく、ある程度の金額をまとめて贈与する』やり方は、贈与税を支払う可能性が出てきますが、きちんとしたやり方をすれば贈与税は発生しません。
こちらは、暦年贈与と言います。よく、『110万円までは非課税』と言われる制度で、もらった人の使途は問わず、毎年110万円までは非課税となります。
こちらの制度は、金融機関で口座を開設し、所定の手続きを踏むことで1500万円までは非課税で贈与が出来ます。ただし、金融機関での手続きが発生したり、預けたお金を実際に使う際には領収書などの証明書類を金融機関に提出する必要があるなど。運用面での手間がかかるため、実際に使うには少し不便な制度かと個人的には思います。
色々なお客様とお話をしますが、大体のお客様が1.のその都度贈与する制度か、2.の暦年贈与を選ぶ傾向にあります。また過去の税務相談では、『お金をあげるおじいちゃんやおばあちゃんとしても、3.のようにまとめてあげると一度しか感謝されない?ので、毎回お金をあげることで毎回孫に喜んでもらえる方がうれしい!』とおっしゃる方もいました。
教育資金を贈与する事によって、やり方によってはお金を贈与する側の相続税対策になり、また、もらった側も教育を受けることが出来ます。実際に贈与する場合には、きちんとした方法でお金を贈与する事が必要です。
弊所ではお客様がどのように財産を贈与したいかを確認しながら、最適な計画づくりをお手伝いいたします。 ぜひお気軽にご相談いただければ幸いです。