相続税は、人がなくなった時点の全ての財産に課税されます。この場合、亡くなった方が加入していた生命保険にも相続税が課税されるのですが、実は一定額までは非課税となっています。
よって、生命保険に入ってない人が保険に加入した後に相続が発生した場合、非課税の制度が使えるため実務の世界では節税対策としてよく利用されます。
具体的には、相続人1人当たり500万円まで非課税です。例えば、お父さんに相続が発生し、相続人がお母さん、長女、長男の場合、相続人は3人になりますので1,500万円(500万円×3人)までは非課税です。
生命保険に加入して相続対策もバッチリ!と、こんな方がよく引っかかる落とし穴がありま す。
実は生命保険金は、相続が発生した際に相続人の間で分ける対象とはならず、契約時に設定した保険金の受取人固有の財産になります。
従いまして、生命保険の加入時に受取人を誰に設定するかによっては、将来的に相続人間の争いの元となるケースが多々あります。
節税対策のつもりで加入した生命保険が、結果として争いの火種にならぬよう。生命保険の加入をご検討の方は、是非一度弊所にご相談下さい。数多くの経験から、お客様に最適なご提案をさせて頂きます。