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[相続質問箱] 生前贈与を使った相続税の節税の仕組みを教えてください

2018年11月6日

生前贈与とは

生前に相続税を少なくするためにできる方法の一つとして、生前贈与があります。生前贈与にはいくつか方法がありますが、一番有名なのは暦年贈与(1年間に110万円の非課税枠)です。非課税枠以上は贈与税がかかりますが、生前に贈与税で税金を払っておいた方が相続税で支払うよりも税の支払い総額が小さくなるケースもあります。

「生前贈与を10年続けたらXX円の節税」

夫から妻・長男・次男への相続で、相続が発生した場合の予定財産が1億円のケースを考えます。 (前提)

  • 相続発生前3年以内の贈与はなかったものとする
  • 遺産分割の方法は、法定相続分
  • 妻への相続は、配偶者が特別受けられる非課税を適用しない

(ケース)

  • ケース1:生前に贈与しなかった場合の相続
  • ケース2:10年間、毎年180万円の生前贈与をした場合(贈与税の納税あり)
  • ケース3:10年間、毎年110万円の生前贈与をした場合(贈与税の納税なし)

(ケース1:生前贈与なしの場合の相続税)

妻:315万円 長男・次男: 各158万円 相続税の支払い総額:630万円

(ケース2:10年間、毎年180万円の生前贈与をした場合(贈与税の納税あり))

妻:70万円(相続税0円 + 贈与税70万 ) 長男・次男:各70万円(相続税0円 + 贈与税70万 ) 贈与税+相続税の支払い総額:210万円 ケース1より「420万円」の節税

(ケース3:10年間、毎年110万円の生前贈与をした場合(贈与税の納税なし))

妻:95万円(相続税64円 + 贈与税0万 ) 長男・次男:各48万円(相続税64円 + 贈与税0万 ) 贈与税+相続税の支払い総額:190万円 

ケース1より「440万円」の節税(結論) 生前贈与を行わないよりも行った方が相続税の節税になる。また、生前贈与の金額も贈与の金額によって節税効果も変わってくる。

「お客様の思いに沿った生前の相続対策を」

生前贈与の他にも、生前にできる相続対策はたくさんあります。 一方で、すぐに換金しにくい資産がある場合や、相続税支払後の生活資金の確保が必要な場合など、お客様の状況によって取るべき対策が異なります。

「節税方法」も大事ですが、なにをどのように遺していきたいかといった「思い」も重要です。 この先、相続税が発生しそうな場合は、事前に弊所にお気軽にご相談ください。 お客様に応じた相続対策を、ご提案させて頂きます。


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