生前に相続税を少なくするためにできる節税対策の一つとして、賃貸不動産の贈与があります。例えば、生前に父親の所有する賃貸不動産を、息子(相続人)に贈与する方法です。
考え方としては、毎月父親に入ってくる賃料が相続財産(現金)として父親の財産として貯まっていきます。結果として財産が増えるため、相続税も財産規模に応じて増えていきます。これを回避する為、生前に賃貸不動産を息子(相続人)に贈与し、財産が父親に貯まらないようにする方法です。主に、実際に相続が起こった際に相続人が支払うべき相続税の納税資金について、お金の準備が必要な場合などによく行われます。
上記の流れで、贈与を進めていきます。これにより、贈与後は相続人に賃料収入が支払われるため、父親の財産が増えるの防ぎ、さらに相続人の相続税の納税資金を生前から準備しておくことが出来ます。
賃貸不動産の贈与に関しては、比較的大規模な相続対策となります。まずは現状を把握(相続財産は何があるのか、相続人は誰なのか、相続税は発生するのか)をきちんと確認した上で、相続対策を行ってください。 また、実際に贈与する際には、諸々の注意点があります。ルールを知らずに贈与してしまうと、対策したつもりが余計にお金がかかり、結果として損をするケースも多々あります。
賃貸不動産の贈与を行う際には、必ず事前に税理士や税務署にご相談ください。 相続税が発生しそうな場合は、事前に弊所にお気軽にご相談ください。 賃貸不動産の贈与以外でも、お客様に応じた相続対策をご提案させて頂きます。