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[相続質問箱] 賃貸不動産を贈与した場合の相続税の節税対策を教えてください

2018年12月21日

生前に相続税を少なくするためにできる節税対策の一つとして、賃貸不動産の贈与があります。例えば、生前に父親の所有する賃貸不動産を、息子(相続人)に贈与する方法です。

「賃貸不動産を贈与すると、どうなるか?」

考え方としては、毎月父親に入ってくる賃料が相続財産(現金)として父親の財産として貯まっていきます。結果として財産が増えるため、相続税も財産規模に応じて増えていきます。これを回避する為、生前に賃貸不動産を息子(相続人)に贈与し、財産が父親に貯まらないようにする方法です。主に、実際に相続が起こった際に相続人が支払うべき相続税の納税資金について、お金の準備が必要な場合などによく行われます。

「具体的な贈与の方法」

  1. 父親と相続人との間で贈与契約書を作成する※贈与ではなく売却でも可能ですが、相続人が購入資金を用意する必要があり、また手続きも煩雑になる為、一般的には贈与の形が一番行われます。
  2. 贈与により不動産の所有権が父親から息子に移るため、不動産の登記を父親名義から相続人名義に変更する。
  3. 管理会社に連絡し、賃料の入金口座や水道光熱費の名義などを父親から相続人に変更する。
  4. 賃料収入に関する税金の確定申告は、贈与後は相続人が行う。

上記の流れで、贈与を進めていきます。これにより、贈与後は相続人に賃料収入が支払われるため、父親の財産が増えるの防ぎ、さらに相続人の相続税の納税資金を生前から準備しておくことが出来ます。

「注意点」

  • 贈与の手続きや不動産登記がきちんと行われていないと、贈与として認められないケースがあります。
  • 贈与を行う際には、贈与税が発生するケースがあります。また、利用する制度によっては贈与税(相続税ではなく、不動産を贈与する際にかかる税金)が大きく変わります。
  • 贈与の際には、贈与税の他、登録免許税や不動産取得税がかかります。
  • 贈与によっては、贈与の翌年に税務署へ贈与税の申告と納税が発生します。

「将来の相続のことを一緒に考えませんか?」

賃貸不動産の贈与に関しては、比較的大規模な相続対策となります。まずは現状を把握(相続財産は何があるのか、相続人は誰なのか、相続税は発生するのか)をきちんと確認した上で、相続対策を行ってください。 また、実際に贈与する際には、諸々の注意点があります。ルールを知らずに贈与してしまうと、対策したつもりが余計にお金がかかり、結果として損をするケースも多々あります。

賃貸不動産の贈与を行う際には、必ず事前に税理士や税務署にご相談ください。 相続税が発生しそうな場合は、事前に弊所にお気軽にご相談ください。 賃貸不動産の贈与以外でも、お客様に応じた相続対策をご提案させて頂きます。


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