生前に相続対策を行う場合、生命保険の活用をおすすめすることがあります。今日はその仕組みを考えてみます。
生命保険金を活用すると2つの節税メリットがあります。
相続する人が得る生命保険金に相続税は課税されますが、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。つまり、受け取った生命保険から「500万円 × 法定相続人数」を差し引いた額が相続税の課税対象となります。
この非課税枠が、そのまま節税につながるわけです。また、生前に生命保険料を所有財産から支払って相続すべき財産を減らしておくことで、相続税の課税対象となる財産を前もって圧縮することも可能になります。
相続する財産の中身によっては、不動産や株式などただちに現金化しにくいものなどがあり、相続時に相続税の支払いが出来なくなったり、また、配偶者はその後の生計費に窮する場合も多々あります。このようなことがないためにも、生前に相続発生時にいくら現金を確保すべきか、どのように財産を遺すかなどを確認しておくことが重要だと感じます。
弊所ではこうした相続発生後の相続人の事も考慮し、相続対策の一つとして生命保険の活用をおすすめする場合があります。
生命保険の活用などは、生前にきちんと計画しておかなければ使うことができません。 相続が発生してからでは、できることが限られてしまいます。そのため、弊所ではお客様がどのように財産を遺したいかを確認しながら、最適な相続の計画づくりをお手伝いいたします。ぜひお気軽にご相談いただければ幸いです。